土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をします。このときにかかるのが登録免許税です。
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課税する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の「取得」ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買 、交換、贈与、建築等いずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
土地の売買における消費税は非課税となりますが建物については課税対象とされております。建売住宅やマンションを購入する場合の購入価格は土地代と建物代と分けられ建物価格のみ消費税が課税されます。
また、不動産購入に伴う諸費用等に関する消費税の取扱いについては次のとおりとなります。
(注)消費税率の引上げを含む消費税法の内容については国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」をご覧下さい。