今や「空き家問題」が各メディアでもクローズアップされ、少子高齢化に伴う人口減少でますます増える空き家の戸数は増加の一途をたどり地域社会への悪影響は、まさに深刻な社会問題となっております。
2015年2月26日に「空き家対策特別保護法」が施行され ※「特定空き家」に指定されてしまうと土地の固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、所有者にとっては大きな問題となります。ここでいくつかのご相談例をご紹介しましょう。
そのまま放置して著しく保安上危険または衛生上有害となる恐れのある状態、適切に管理されていない為、著しく景観を損なっている状態にあると認められる空き家をいう。実際に「特定空き家」に該当するかどうかは市町村が判断することになります。
親が亡くなったまま、家財道具等があり、放置したままでどう対応したら良いのかわからない。
住宅が古い為、解体しなければならないが解体費用が捻出できない。
自分の故郷である為、愛着があって売買するのも迷っている…。
田舎過ぎて売買したくとも売れるかどうかわからない。
親が残してくれた土地や家屋を保有していたが、固定資産税で悩んでいる。
土地を相続したが 管理に困っている(草刈り等)また固定資産税が高く対応に苦慮している。
以上、空き家や空き地相談にはいろいろなケースがありますが、まずは解決方法を皆様と一緒に考えてみましょう。
当社は、皆様の空き家・空き地問題を真剣に取り組んでおります。
売却相談・賃貸相談・活用相談・相続相談・空き家解体補助金相談 等
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